移民局の規則により、各学校は学生の出席状況を移民局に報告する義務を負っています。
出席率が80%を下回り、その後も出席の見込みが無い場合、学校からその旨、移民局へ通知が行われます。移民局から学生ビザの失効の通知が送られ、1ヶ月以内に国外退去を命じられます。余程の理由が無い限り覆される事はありません。
万が一、病気や怪我などで学校を休む際には、必ず医者にCertificate(証明書)を発行してもらいましょう。
移民局の規則により、各学校は学生の出席状況を移民局に報告する義務を負っています。
出席率が80%を下回り、その後も出席の見込みが無い場合、学校からその旨、移民局へ通知が行われます。移民局から学生ビザの失効の通知が送られ、1ヶ月以内に国外退去を命じられます。余程の理由が無い限り覆される事はありません。
万が一、病気や怪我などで学校を休む際には、必ず医者にCertificate(証明書)を発行してもらいましょう。