トラトラインターンのSarahです♪
「日本の家族や友達にお土産を買って帰りたいなぁ」と思っているのですが、オーストラリアは生態系を守るために検疫が厳しいことで有名です。「結局何がOKなんだよ!」っと突っ込みたくなりますよね?
日本帰国宅配サービスで荷物を日本に送る場合、検疫で没収されるものをまとめてみました。スーツケースに入れて持って帰る分には持ち込める可能性があるかもしれませんが、荷物を送った場合に没収されるものリストです。
主な検疫対象品
動植物に関するほぼ全てのものは禁止と考えてよさそう。ビーフジャーキーや缶詰などの加工食品ですら、検疫で引っ掛かります。検疫検査になった場合、高額の検査料が発生します。しかも全てお客様負担。高い送料に加え、検査料まで請求される場合も…
- 生きている動物、種子、野菜果物、米類、乳製品、泥、土砂、石、貝殻など
- ポプリ、ドライフラワー、プリザーブドフラワーワラ製品、押し花など
- ビーフジャーキー、ハム、ソーセージ、缶詰などの全ての肉類
ワシントン条約に該当する動植物
ワシントン条約とは、絶滅の可能性のある野生動植物保護のための条約です。日本、オーストラリアをはじめ世界約170カ国が加盟しています。違反するとそれこそ国際条約違反にあたりますので、輸入品の没収、罰金の支払いに加え、刑事告訴される可能性が高いです。くれぐれも注意しましょう。
- ワニ、トカゲ、ヘビ、象などのワシントン条約該当動植物の革製品・敷物・剥製・アクセサリーなど
貴重品
ここらへんは、送る送らない以前に犯罪ですので、説明不要ですが一応リスト化。
- 有価証券(株券、債権、トラベラーズチェック、貨幣、郵便切手)
- 信書、宝石・宝飾品、貴金属、美術品(絵画・彫刻・陶磁器など)貴重品は、飛行機搭乗の場合も同様に申告しなければいけない場合があります。
- 麻薬、麻薬吸引器具、覚せい剤、向精神薬など
- ポルノ関係物品
- 拳銃等の銃砲、銃砲弾、拳銃部品、刀剣類(調理用包丁を除く、刃渡り5.5センチ以上のもの)
- 知的財産権侵害商品(商標権を侵害する物品)、偽ブランド商品、コピーCD・DVDなど
厚生省の規定により輸入許可の要る品物/輸入制限がある物
この容量を超えてしまうと輸出入の取り扱いになってしまいます。
医薬品、医薬部外品・化粧品、コンタクトレンズは上記の許容量を越しますと、日本側での破棄処分手数料等が発生する場合がありますのでご注意下さい。
- 個人消費1ヶ月分を超える医薬品
- 1品目で24個を越える医薬部外品、化粧品等(石鹸、シャンプー、ハンドクリーム等)
- コンタクトレンズ(2か月分以上、「1日使い捨て28枚」等2か月分である事が分かるよう記載下さい)
- 12本(一般貨物)24本(別送品)を超えるワイン
- 医療用器具(聴診器・体温計等)
豪州航空運送法令の規定による受託禁止危険品
これは、飛行機への持ち込みも同様に禁止されています。発火や爆発の危険、その他もろもろ影響が大きいものに関して禁止されています。電池の取り扱いにも注意が必要です。
- スプレー缶、花火、弾薬、銃火器、圧縮ガス、LPGボンベ、エアゾール
- マニキュア、ネイルポリッシュ、香水、アルコールを含む医薬品
- マッチ、ライター、ライターのオイル・ガス
- ペンキ、ペイント薄め液、接着剤、グラスファイバーまたはパンク修理キット
- ドライアイス、標本、洗剤、漂白剤、化学薬品、殺虫剤、除草剤
- エンジン付き機械、チェーンソー、ガスボンベ、酸素タンク
- 危険物圧縮ガス、引火性物質、酸化剤、爆発物等
- ウイスキー、ブランデー等アルコール濃度20%を越える酒類
- 電池(電子辞書、置時計や懐中電灯内の電池もすべて取り外してください)
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以前、ブログで荷物配送の紹介をしましたので、「どれくらい送れるの?」や「いくらくらい?」など気になる方は、そちらをご参照ください!!
【日本に帰国する方必見】荷物を格安でオーストラリアから日本に送る方法