外国に住所または居所を定めて 3か月以上滞在する人 は、旅券法第16条により、 その地域を管轄する日本大使館または総領事館 に速やかに在留届けの提出することが義務付けられています。
海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されており、在留届を出されている方は旅券の更新等を大使館、総領事館で行う際、戸籍抄本の提出が免除されます。
在留届用紙を入手し、窓口、郵送、FAXで提出
在留届の用紙は、日本国内の旅券取扱窓口のほか、大使館または総領事館の窓口で入手するか、総領事館のウェブサイトからよりダウンロードすることも可能です。また、遠隔地に居住されるなど直接窓口に来られない方は、郵送で入手することが出来ます。(この場合、切手を貼った返信用封筒を同封の上、届出用紙を請求して下さい。提出は総領事館に直接お持ちになるか、郵送、FAXでも可能です。) なお、窓口での届出の際には、旅券と合わせて日本の自動車運転免許証など本籍地を確認できるものがあればお持ち下さい。
提出先 在シドニー日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Sydney Level 34,
Colonial Centre 52 Martin Place SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA
(G.P.O. Box 4125, SYDENY NSW 2001)